
この記事でわかること
- 退職日の翌日に入社する・間を空ける・日付を重ねるの3パターンで、手続きと注意点がどう違うかがわかる
- 間が空く場合に必要な健康保険・国民年金の手続きと、保険料の負担が増えるかどうかの考え方がわかる
- 入社日と有給休暇の残日数から逆算して退職日を決める手順と、入社日を調整するときの伝え方がわかる
転職先から内定をもらい、退職日と入社日を決める段階になると、「退職日の翌日を入社日にした方がいいのか」「数日休んでから入社しても問題ないのか」と迷う方は多いのではないでしょうか。
社会保険の切り替えをシンプルにしたいなら、退職日の翌日を入社日にする方法がわかりやすいです。ただし、間を空けること自体に問題があるわけではなく、必要な手続きを済ませれば数日休むこともできます。また、「間を空ける」ことと「日付を重ねる」ことは、別の問題として考えましょう。
この記事では、空けない・空く・重なるの3パターンの違い、健康保険・年金の手続き、有給消化との関係、入社日の調整方法を整理します。読み終えるころには、自分の場合にどの日程を選べばよいかを判断できるはずです。
退職日と入社日は空けない方がいい?
退職日の翌日を転職先の入社日にすると社会保険の資格に空白期間が生じにくく、手続きをシンプルにできます。一方、退職日と入社日の間を空けること自体に問題があるわけではなく、必要な手続きを行えば数日間休むことも可能です。
会社員が加入する健康保険と厚生年金保険の資格は、退職日の翌日に失われます。転職先では入社日に資格を取得するため、退職日の翌日を入社日にすれば、加入していない日が生じません。自分で国民健康保険や国民年金の手続きをする必要もありません。
※ 参考元:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」4.留意事項/日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
反対に、1日でも間が空くと、その期間の健康保険と年金の手続きを自分で確認する必要があります。
ただし、空けない方が必ず得になるとは限りません。引っ越しや心身の休養、家族の予定などを優先したい場合は、あえて間を空ける選択もあります。どちらを選ぶかは、次の目安で考えてみてください。
- 手続きの手間を減らしたい、空白期間を作りたくない:退職日の翌日を入社日にする
- 引っ越しや休養の時間を取りたい:間を空け、その期間の健康保険と年金の手続きを済ませる
- 有給休暇を使い切ってから入社したい:有給消化の最終日を退職日にし、その翌日以降を入社日にする
空白期間を設けること自体に問題はありませんが、日程によっては転職先との調整や社会保険の手続きが必要になります。大切なのは、空白期間ができるかどうかと、その間に必要な手続きを把握したうえで日付を決めることです。
退職日と入社日の3つのパターンを比較
退職日と入社日の組み合わせは、「空けない」「間が空く」「日付が重なる」の3つに分けられます。まずは3つのパターンの違いを表で確認してください。
パターン | 例 | 状態 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
空けない | 3月31日退職→4月1日入社 | 在籍期間が連続する | 社会保険の資格の切り替えがシンプル |
間が空く | 3月31日退職→4月3日入社 | 4月1日〜2日が空白期間になる | 健康保険・年金などの手続きを確認する |
日付が重なる | 4月1日退職→4月1日入社 | 在籍期間が重なる可能性がある | 就業規則・社会保険などを確認する |
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退職日の翌日に入社する場合
退職日の翌日に入社するのは、社会保険の切り替えがシンプルなパターンです。3月31日に退職して4月1日に入社する場合、前の会社の健康保険・厚生年金保険の資格は4月1日に失われ、同じ4月1日に転職先で資格を取得します。
このパターンは、月末退職・月初入社に限りません。日本年金機構は、月の途中で入社した場合も入社日に資格を取得すると説明しています。10月15日に退職して10月16日に入社するように、月の途中でも退職日の翌日が入社日であれば資格は連続します。
※ 参考元:日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
退職日と入社日の間が空く場合
1日でも間が空くと、その期間はどの会社にも在籍していない状態になります。3月31日に退職して4月3日に入社する場合は、4月1日と2日が空白期間です。
間を空けたからといって、転職できなくなったり、法律に反したりするわけではありません。ただし、空白期間の健康保険と年金の手続きを放置しないようにしましょう。保険料の負担が実際に増えるかどうかは、空白期間に月末が含まれるかなどによって変わります。
退職日と入社日が重なる場合
退職日と入社日を同じ日にすると、2つの会社に在籍する日ができる可能性があります。4月1日に退職して同じ4月1日に入社すると、その日は前の会社にも転職先にも在籍していることになります。
厚生労働省は、副業・兼業を原則として認める方向が適当との考え方を示しています。そのため、退職日と入社日が同じ日であること自体が違法になるわけではありません。
※ 参考元:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」1 副業・兼業の現状、3 企業の対応(1)基本的な考え方
ただし、会社によっては就業規則で副業・兼業を許可制や届出制にしています。日付を重ねる場合は、前の会社と転職先の両方の就業規則、副業・兼業の届出の要否、在籍が重なる日の社会保険の扱いを確認しておきましょう。2つの会社で同時に健康保険・厚生年金保険の被保険者となる要件を満たす場合は、原則として事実発生から10日以内に、本人が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
※ 参考元:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」1.概要
社会保険の資格を途切れさせないことが目的なら、日付を重ねる必要はなく、退職日の翌日を入社日にするようにしましょう。
退職日と入社日の間が空く場合に必要な手続き
退職日と入社日の間が空く場合は、健康保険と年金の2つについて、空白期間の加入先を自分で確認します。空白期間がたとえ1日でも、制度上は手続きの対象になります。
健康保険を切り替える
退職後の健康保険には、主に任意継続・国民健康保険・家族の健康保険の被扶養者という3つの選択肢があります。任意継続や被扶養者には加入条件があるため、自分が利用できる制度を確認しましょう。協会けんぽも、退職後の健康保険にはこの3つの選択肢があると案内しています。
選択肢 | 主な確認事項 | 手続き先 |
|---|---|---|
任意継続 | 加入条件と保険料を確認する | 退職前に加入していた健康保険 |
国民健康保険 | 保険料は前年の所得や自治体によって異なる | 住んでいる市区町村 |
家族の被扶養者 | 年収などの扶養の条件を満たす必要がある | 家族の勤務先 |
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※ 参考元:全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」退職後の健康保険
任意継続は、退職前に加入していた健康保険に個人で加入し続ける制度です。資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内に申し出ることが条件です。転職先の健康保険に加入すると、任意継続の資格はなくなります。
※ 参考元:全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続の加入条件について」/全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」加入条件・被保険者期間
国民健康保険は住んでいる市区町村で加入し、多くの自治体が14日以内の届出を求めています。空白期間があるからといって、必ず国民健康保険に入るわけではありません。空白期間の長さや保険料を比べて選びましょう。
なお、従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了しました。現在は、医療機関や薬局でマイナ保険証か資格確認書を提示して受診する仕組みです。転職して加入先が変わった直後は、新しい資格情報がマイナ保険証に反映されるまで一定の期間がかかる場合があります。医療機関でマイナ保険証による資格確認ができない場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」をセットで提示するなどの方法があります。また、マイナポータルの資格情報画面を提示する方法もあります。「資格情報のお知らせ」だけでは受診できない点に注意しましょう。
※ 参考元:厚生労働省「医療機関・薬局では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください」/厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」Q36・Q40/厚生労働省「資格確認方法について」
20歳以上60歳未満は国民年金の切り替えも確認する
20歳以上60歳未満の方は、空白期間について国民年金の手続きも確認します。日本年金機構は、会社を退職してしばらく次の会社に入らない場合、その期間は国民年金の第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があると案内しています。
第1号被保険者の手続きは、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の役所かマイナポータルの電子申請で行います。一方、退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者になる場合は第3号被保険者となり、配偶者の勤務先を通じた手続きが必要です。
健康保険で家族の扶養に入っても、年金の扱いが同じになるとは限りません。親の扶養に入る場合などは、国民年金の第1号被保険者の手続きが必要です。
※ 参考元:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」1.概要/日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」第1号被保険者の加入の手続き
1日空くと「必ず1か月分余計に払う」とは限らない
1日でも空白期間が生じた場合、追加の保険料負担が発生するかどうかは、加入する制度や空白期間の日程によって異なります。空白期間ができることと、最終的に保険料をいくら負担するかは、別の問題です。
国民年金保険料は原則として月単位で計算され、月末時点の加入状況などによって納付の要否が決まります。一方、健康保険の任意継続では、加入した月に転職先の健康保険に切り替えた場合でも、その月の保険料が発生します。
そのため、月末をまたがない数日間の空白期間であっても、健康保険料の負担が増える場合があります。
※ 参考元:全国健康保険協会(協会けんぽ)「資格の喪失について」Q7
会社員の厚生年金保険料と健康保険料は月単位で計算され、資格を取得した月から、資格を失った月の前月までの分がかかります。月末に退職した場合は退職した月の分まで、月の途中で退職した場合は前の月の分までを前の会社で納めます。
※ 参考元:日本年金機構「退職した従業員の保険料の徴収」/日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
国民年金も月単位です。日本年金機構の事例では、月の途中で会社に入り、その月の末日以降も厚生年金保険に加入している場合、その月の国民年金保険料は納める必要がないとされています。日程ごとの違いを次の表にまとめました。
日程の例 | 空白期間 | 厚生年金保険料・国民年金保険料の扱い |
|---|---|---|
3月31日退職→4月2日入社 | 4月1日 | 3月分までは前の会社、4月分からは転職先で納める。4月末に厚生年金保険に加入しているため、国民年金保険料はかからない |
4月15日退職→4月18日入社 | 4月16日〜17日 | 3月分までは前の会社、4月分からは転職先で納める。4月末に厚生年金保険に加入しているため、国民年金保険料はかからない |
3月30日退職→4月1日入社 | 3月31日 | 前の会社で納めるのは2月分まで。3月末に厚生年金保険に加入していないため、3月分は国民年金保険料を自分で納める |
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※ 参考元:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」2.国民年金第1号被保険者となる場合の手続き
表のように、月末に退職して翌月の早い時期に入社する場合は、数日空いても年金の保険料が増えないケースがあります。一方、月末の1日だけが空く場合は、その月の分を国民年金保険料として自分で納めることになります。健康保険も、月末に会社の健康保険に加入しておらず、任意継続や国民健康保険に加入している月は、その月の保険料がかかります。
国民健康保険料は、多くの自治体で資格を得た月から脱退した月の前月までの月割で計算されるのが一般的です。具体的な扱いや金額は、住んでいる市区町村や加入する健康保険に確認してください。
※ 参考元:船橋市「年度途中で国民健康保険に加入または脱退した場合の保険料はどうなりますか。」
※ 実際の負担額は、加入する制度、前年の所得、住んでいる自治体などによって変わります。
退職日と入社日を決める順番
退職日と入社日は、転職先の入社日を先に確認し、そこから逆算して退職日を決めるのが基本です。先に退職日を決めてしまうと、入社日と合わずに空白期間が長くなったり、日付が重なったりすることがあります。次の4つの順番で進めましょう。
- 転職先の労働条件と入社可能日を確認する
- 現職の就業規則と有給休暇を確認する
- 入社日から逆算して退職日を決める
- 前職と転職先の双方に確定日を共有する
1.転職先の労働条件と入社可能日を確認する
退職届を出すのは、転職先の労働条件と入社日を確認してからにしましょう。内定の連絡を受けただけで退職を申し出ると、条件が想定と違ったときに引き返せなくなります。
労働条件通知書などで給与や勤務地、入社日を確認し、入社日が固定されているか、調整できるかも確かめておきましょう。
2.現職の就業規則と有給休暇を確認する
次に、今の会社の就業規則と有給休暇の残日数を確認します。退職日までにどのくらいの期間が必要かは、退職の申し出の時期、引き継ぎ、有給消化の3つで決まります。
就業規則には、「退職の1か月前までに申し出る」のように申し出の時期が定められていることがあります。賞与の支給日が近い場合は、支給日に在籍していることを条件にしている会社もあるので注意が必要です。
「ボーナス支給日と退職日の関係」もあわせて確認しておくと、日程を決めるときに迷いにくくなります。
3.入社日から逆算して退職日を決める
入社日が決まったら、その前日までの日付で退職日を設定します。空白期間を作りたくない場合は、入社日の前日を退職日にするとよいでしょう。
有給休暇を使い切りたい場合は、最終出社日のあとに有給休暇を充て、その最終日を退職日にします。たとえば4月1日に入社し、有給休暇が10日残っているなら、退職日を3月31日として、そこから有給休暇10日分をさかのぼった日が最終出社日の目安です。引き継ぎに時間がかかりそうなら、余裕をもった日程にしておきましょう。
なお、有給休暇は原則として所定労働日に取得するため、土日祝日などの休日を除いて最終出社日を計算してください。
厚生労働省は、退職によって年次有給休暇を取得する権利がなくなることから、退職日までの取得については会社が時季を変更できないと説明しています。引き継ぎの状況も踏まえ、早めに会社と相談しておきましょう。
※ 参考元:厚生労働省「年次有給休暇|しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」
4.前職と転職先の双方に確定日を共有する
日程が決まったら、今の会社と転職先の両方に同じ日付を伝えます。このとき、最終出社日と退職日は同じ日とは限らない点に注意が必要です。有給休暇を消化している間も、前の会社には在籍しています。
転職先には、最終出社日ではなく退職日を伝えましょう。最終出社日を退職日と伝えてしまうと、有給消化中に入社日を迎え、在籍期間が重なることがあります。社会保険の資格を失うのも、最終出社日の翌日ではなく退職日の翌日です。
退職日が確定したら、退職届を作成します。書き方は「退職届に退職日を書く方法」を参考にしてください。
入社日の調整・交渉が必要になった場合の進め方
入社日は、転職先の企業と相談して決めるものです。在職中か離職中かで伝え方は変わりますが、どちらの場合も確実に守れる日付を伝えることが大切です。
在職中なら無理のない最短入社日を伝える
在職中の方は、退職交渉・引き継ぎ・有給消化にかかる期間を見込んだうえで、入社できる最短の日付を伝えます。企業から「いつから入社できますか」と聞かれたときに、確約できない早い日付を答えるのは避けましょう。
伝え方としては、「最短で入社できる日」と「希望する入社日」を分けて伝える方法があります。
たとえば「退職の申し出から1か月半ほどかかる見込みのため、最短で〇月〇日、引き継ぎを考えると〇月1日の入社を希望します」のように理由を添えると、企業側も受け入れの準備を進めやすくなります。
離職中でも一方的に入社日を決めない
すでに退職している方も、入社日は企業と相談して決めます。離職中はすぐに入社しやすいため調整の幅は広いものの、企業側にはパソコンの用意や研修の日程といった受け入れの準備が必要です。
入社日が月初や研修の開始日に固定されている求人もあるため、「〇日以降であればいつでも入社できます」のように幅をもたせて伝えると決まりやすくなります。
離職中の期間が長くなる場合は、入社日までの健康保険と国民年金の手続きが済んでいるかも確認しておきましょう。
確定した入社日の変更が必要なら早めに相談する
退職交渉が長引くなどして入社日を変える必要が出たら、わかった時点で転職先に相談しましょう。引き継ぎの遅れや、有給消化の日程の調整などが理由になることがあります。
入社日の変更を相談したことで、内定が取り消されるとは限りません。ただし、変更を受け入れられるかどうかは企業の事情によって異なります。変更が必要な理由と、いつなら入社できるかを具体的に伝え、見通しが立たない段階でも早めに状況を共有しておきましょう。
退職日・入社日の調整に困ったら転職エージェントにも相談できる
転職エージェント経由で応募した場合は、入社日の相談や調整を担当者を通じて行える場合があります。次のような状況で、自分から企業に伝えにくいと感じたら、担当者に相談してみましょう。
- 入社日を企業へ直接交渉しづらい
- 現職の退職日がまだ決まっていない
- 内定先から早い入社を求められている
- 入社可能日の伝え方に迷っている
担当者は企業の採用スケジュールを把握していることが多く、現職の退職交渉の状況を踏まえて、企業と日程をすり合わせてくれます。
ただし、エージェントを通しても、希望どおりの入社日になるとは限りません。最終的には企業の受け入れ体制によって決まるため、譲れない日程があれば早めに担当者へ伝えておきましょう。
担当者への相談の仕方を含め、「転職エージェントを使った転職活動の進め方」もあわせて確認してみてください。
【Q&A】退職日と入社日に関するよくある質問
退職日と入社日の間が1日空いても大丈夫ですか?
1日空いても、転職そのものに問題はありません。ただし、その1日は会社の健康保険にも厚生年金保険にも加入していない状態になります。
健康保険(任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者)と、20歳以上60歳未満であれば国民年金の手続きを確認してください。空白期間に月末が含まれると、その月の保険料を自分で納めることになります。
退職日と入社日の間に土日を挟む場合も空白期間になりますか?
会社の休日かどうかに関係なく、退職日の翌日から入社日の前日までは空白期間になります。社会保険の資格は、会社の営業日ではなく、資格を取得・喪失する日付で判断されるためです。
たとえば金曜日に退職して月曜日に入社すると、土曜日と日曜日の2日間が空白期間です。空白期間を作りたくない場合は、入社日の前日(日曜日)を退職日にできないか、前の会社に相談してみましょう。
3月31日退職・4月1日入社なら問題ありませんか?
3月31日に退職して4月1日に入社する場合、一般的には社会保険の資格に空白が生じにくい組み合わせです。前の会社の資格を失う日と、転職先で資格を取得する日が、どちらも4月1日になるためです。
3月分の保険料は前の会社で、4月分からは転職先で納めます。有給休暇を消化する場合は最終出社日と退職日が異なるため、転職先には退職日を正しく伝えましょう。
退職日と入社日が同じ日でも大丈夫ですか?
同じ日にすること自体は違法ではありませんが、2つの会社に在籍する日ができる可能性があるため、事前の確認が必要です。前の会社と転職先の就業規則で副業・兼業がどう扱われているかを確かめ、必要があれば届け出ます。
在籍が重なる日の社会保険の扱いも、両方の会社の担当者に確認しておきましょう。
有給消化中に転職先へ入社できますか?
有給消化中も前の会社に在籍しているため、その期間に入社すると在籍期間が重なります。重ねること自体を一律に禁じる法律はありませんが、安易に重ねるのは避けましょう。
前の会社の就業規則で副業・兼業が禁止または許可制になっている場合は、規則に反するおそれがあります。有給休暇を使い切ってから入社したい場合は、有給消化の最終日を退職日にし、入社日をその翌日以降に設定すると確実です。
まとめ:退職日と入社日は空白期間と必要手続きを確認して決める
退職日の翌日を入社日にすると、社会保険の資格が途切れず、自分で切り替えの手続きをする必要がありません。ただし、空白期間を作ってはいけないわけではなく、休養や引っ越しのために間を空ける選択もあります。
1日でも間が空く場合は、健康保険と国民年金の手続きを確認しましょう。保険料の負担が増えるかどうかは、加入する制度や空白期間の日程によって異なります。また、退職日と入社日を同じ日にするのは「空けない」とは別の話で、在籍が重なる点に注意が必要です。
日程は、転職先の入社日を先に確認し、有給休暇の残日数と引き継ぎの期間から逆算して退職日を決めると進めやすくなります。





